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【コラム】FSSC22000_Ver.6 は何が変わったの?第8回『2.5.11交差汚染を防ぐためのハザード管理及び手段』の解説

Date:2023.11.06

みなさんこんにちは。本コラムへたくさんのお問合せを頂きありがとうございます。
さて、今回は第8回目です。『2.5.11交差汚染を防ぐためのハザード管理及び手段』について解説します☆
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【規格要求事項の翻訳】
 
2.5.11 交差汚染を防ぐためのハザード管理及び手段(FIIを除く、全てのフードチェーンカテゴリ)
  1. フードチェーンカテゴリBIII、C、Iについては、ISO 22000:2018の8.5.1.3項に、次の追加要求事項を適用する。
    「組織は、食品に機能的効果(例えば、シェルフライフの延長)を付与する又は提供するために包装を使用する場合、特定の要求事項を設けなければならない。」
  2. フードチェーンカテゴリC0については、ISO/TS 22002-1:2009の10.1項に加えて、次の要求事項を適用する。
    「組織は、動物が食用に適していることを確実にするため、家畜の一時収容所及び/又は内臓摘出時における[生体/内臓]※検査プロセスに関する特定の要求事項を設けなければならない。」
  3. フードチェーンカテゴリDについては、ISO/TS 22002-6:2016の4.7項に加えて、次の要求事項を適用する。
    「組織は、動物の健康に悪影響を与える可能性のある成分を含む材料/添加物の使用を管理するための手順を実施しなければならない。」
  4. FIIを除く、全てのフードチェーンカテゴリは、ISO 22000:2018の8.2.4 h)に加えて、次の異物管理に関する要求事項を適用する。
  5. 組織は、異物検出装置の必要性、及び、必要な装置の種類を決定するためにリスク評価を実施しなければならない。異物検出装置を不要と判断した場合、組織は、それを正当とする理由を文書化した情報として維持しなければならない。異物検出装置には、マグネット、金属探知機、X線装置、フィルター及び篩が含まれる。
  6. 選択した装置の管理及び使用に関する文書化した手順を実施しなければならない。
  7. 組織は、潜在的な物理的汚染に繋がる全ての破損物(例えば、金属、セラミック、硬質プラスチック)の管理手順を含め、異物管理のための手順を確立しなければならない。
 
 
【変更点の解説】
 
2.5.11
a)~b)
 これまでと大きな変更はないです。
c)
 カテゴリDに対する要求事項です。ISO/TS 22002-6:2016の4.7項に加えて、動物の健康に悪影響を与える可能性のある成分(材料/添加物)の使用管理手順の文書化と実施が求められます。

d)
 サブカテゴリFIIを除く、全ての事業者に対する新規の要求事項で、ISO 22000:2018の8.2.4 h(交差汚染防止のための措置)に加えて、次の異物混入予防管理を実施することが求められます。
  1. 異物検出装置(マグネット、金属探知機、X線装置、フィルター及び篩)の必要性を評価し、どの検出装置の選択が適しているかを判断するためリスク分析を実施する必要があります。もし、異物検出装置を不要と判断した場合、正当な理由を文書化した情報として維持しなければなりません。
  2. 選択した装置の管理手順と使用手順を文書化し、確実に実施することが求められます。
  3. 潜在的な物理的汚染に繋がる全ての破損物(例えば、金属、セラミック、硬質プラスチック)の管理手順を含めた異物管理のための手順を確立し、文書化し実施することが求められます。

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