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【コラム】FSSC22000_Ver.6 は何が変わったの?第1回『2.5.2 製品表示及び印刷物』の解説

Date:2023.07.31

皆さんこんにちは!コンサルタントの山田です。今回からFSSC22000ver6の変更内容について、定期的に解説していきます。
記念すべき第1回目の今回は『2.5.2 製品表示及び印刷物(全てのフードチェーンカテゴリ)』について解説します。
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【要求事項の翻訳】
2.5.2
製品表示及び印刷物(全てのフードチェーンカテゴリ)
  1. ISO 22000:2018の8.5.1.3項に加え、組織は、最終製品が販売を意図した国で適用される、アレルゲンを含む全ての法令・規制要求事項、及び、顧客固有の要求事項に準じて表示されることを確実にしなければならない。
  2. 製品にラベルがない場合、顧客又は消費者による食品の安全な使用を確実にするため、関連する製品情報を全て利用可能にしなければならない。
  3. 製品ラベル又は包装上に強調表示(例えば、アレルゲン、栄養、製造方法、CoC/加工流通過程の管理、原料の状態に関する)をする場合、組織は、その主張を裏付けるために、妥当性確認の証拠を維持しなければならず、また、製品の完全性を確実に維持するため、トレーサビリティ及び物資収支を含めた検証システムを確立しなければならない。
  4. フードチェーンカテゴリIについては、印刷物が適用される顧客及び法的要求事項を満たすことを確実にするため、版下管理及び印刷管理のための手順を確立し、実施しなければならない。この手順は最低でも次の事項に対応しなければならない。
  1. 版下標準又はマスターサンプルの承認
  2. 版下及び印刷仕様の変更管理プロセス、並びに、使用しなくなった版下及び印刷資材の管理プロセス
  3. 合意した標準又はマスターサンプルに照らした各印刷の実施の承認
  4. 稼働中の印刷エラーを検出及び特定するプロセス
  5. 版の異なる印刷を効果的に分別することを確実にするためのプロセス
  6. 未使用の印刷済製品に関して説明/報告するプロセス
 

【変更点の解説】
2.5.2で変更となったのは、CとDの項ですね!CとDのみ解説します。

2.5.2 c)
アレルゲン、栄養、製造方法、CoC(加工流通工程管理、原材料の状態など)などについての、『強調表示』がされている食品は、強調している内容の妥当性根拠(証拠)が必要です!◯◯不使用、○○配合などの訴求表示が記載されている食品もこれに該当しますね!
具体的には
・裏付けデータや実験記録など、訴求内容を証明できる証拠が必要です!証拠が何も無かったり、証拠があっても妥当性が証明できないと問題ですね!
・トレーサビリティと物資収支(マスバランス)を含めた検証システムを確立し、いつも確実に強調表示通りの配合であり続けるように管理することが大事です!
もしこれらに不備があると、健康増進法や景表法といった法的要求事項に抵触することになるため、FSSC要求事項以前の問題となってしまいますので、確実に仕組み化しておきましょう!
対象者は?
 すべてのフードチェーンカテゴリの食品事業者が対象です。
 
2.5.2 d)
これはカテゴリIの包装容器/資材メーカーに対する追加要求事項ですね。
顧客の要求と法的要求を確実に守るために、版下管理と印刷管理の手順書を作成し、その手順書通りに業務を実施することが必要です。この手順書には最低でも以下の内容を含めなくてはいけません!
  1. 基準となる版下、マスターサンプルの承認手順について
  2. 版下および印刷仕様の変更管理を確実に行うための手順と、使用しなくなった版下や印刷物の誤使用防止などを含む管理手順
  3. 同意された標準またはマスターサンプルに対してのみ印刷が行われるように、誤印刷を予防する印刷の実行手順
  4. 印刷実行中のエラーを効果的な感度で検出し、識別するプロセス
  5. 印刷物の間違った取り扱いを防ぐための、版の異なる印刷を効果的に隔離するためのプロセス
  6. 未使用の印刷済製品に関しては、誤流出や犯罪利用の予防などの観点から、数量を管理するプロセス
FSSC 22000 scheme documents のリンク
 

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