Date:2025.05.23
「GHSの表示って、化学薬品のメーカーだけじゃないの?」
そんな声、添加物メーカーでも聞くことがあります。
でも、実際には食品添加物を製造・出荷するメーカーも、GHS表示の対象になり得ます。
とくに業務用・工業用として出荷される製品には、法的義務が課せられているケースが少なくありません。
GHSとは、Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicalsの略で、
日本語では「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」と訳されます。
国連が提唱した国際ルールで、化学物質の危険性・有害性を共通の分類方法で評価し、その結果をラベルやSDSで統一的に表示する制度です。
目的はひとつ
「誰が見ても、どの国でも、危険な化学品を正しく安全に取り扱えるようにすること」。
日本では2006年以降、段階的に導入が進み、現在は労働安全衛生法を中心に、GHSに基づいた表示と情報提供が義務化されています。
ここが重要なポイントです。
「最終製品としての“食品”」はGHSの対象外ですが、
食品添加物そのものは“化学物質”であり、用途や濃度によってはGHSの対象になる可能性があります。
特に以下のような場合は注意が必要です:
業務用や工業用の食品添加物を出荷している(例:酢酸、乳酸、次亜塩素酸Naなど)
他社の原料として供給している
高濃度または純度の高い状態で出荷する
混合品で、一定の危険有害性をもつ成分を含む
このような製品には、GHSに基づいたラベル表示およびSDSの提供が義務となります。
自社で製造している添加物ごとに、危険性・有害性を評価し、該当する分類に沿って判断。
単一成分の場合は比較的簡単ですが、混合品は成分ごとの割合・特性による評価が必要です。
ピクトグラム(絵表示)、注意喚起語(危険/警告)、危険有害性情報などを記載したラベルを容器に貼付。
貼付は製品容器本体に明確に行う必要があります。
労働安全衛生法で定められた16項目の情報を記載。
出荷時には製品に添付または電子的に提供。初回提供と内容変更時は必須。
労働安全衛生法違反による行政指導や勧告
取引先からの受け入れ拒否や信用失墜
万一の事故時に、メーカーとしての責任追及リスク
GHS対応は、いまや単なる「法令順守」ではなく、取引先や社会からの信頼を保つための必須条件となっています。
新製品・改訂品は開発段階からGHS対応を組み込む
→ ラベルやSDS作成は後回しにせず、製品設計と同時に進める。
GHS分類の根拠をきちんと保管
→ 監査やトラブル時に、分類根拠の明示が求められることがあります。
ラベルは現場で見やすく・剥がれにくく設計
→ ユーザーからのクレーム回避にもつながります。
SDSはExcelやPDFで管理。更新履歴も残す
→ 複数言語対応が必要な場合は、翻訳ミスにも注意。
営業・出荷部門との連携を強化
→ SDSが出荷と連動していないと、提供漏れにつながります。
GHS表示やSDS対応は、「製品そのものの品質」だけでなく、
企業としての姿勢や、供給先との信頼関係を支える重要な要素です。
食品添加物は“食”に関わる製品であるからこそ、
安全・安心・信頼のために、正しく・わかりやすく情報を伝える義務があります。
「品質表示の一部」として、GHSラベルとSDSの整備、今一度見直してみませんか?
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